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住宅ローン控除の対象になる設備の取替えや取付け工事とは?


設備の取替えや取付け工事についても住宅ローン控除が受けられるそうですが、具体的にはどのようなものがあるのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除の対象になる増改築等にはどのようなものがあるのですか?

住宅ローン控除の対象になる増改築等というのは、次の自己の居住用にしている住宅について行うものですが、これと併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす設備の取替えや取付け工事も含まれることになっています。

T.増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕・大規模の模様替え
U.マンションなどの区分所有建物のうちその人が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替え(Tに該当するものは除かれます)
V.住宅※のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関および廊下の一室または壁の全部について行う修繕・模様替え(T、Uに該当するものは除かれます)
※マンションなどの区分所有建物の場合は、その人が区分所有する部分だけです。
W.住宅について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替え(T、U、Vに該当するものは除かれます)の工事※
※増改築等した部分を平成14年4月1日以後に居住用にした場合のみです。

▽具体的な設備の取替えや取付け工事にはどのようなものがありますか?

設備の取替えや取付け工事の具体例としては、上記T〜Wの工事を施した住宅と一体となって効用を果たす、ガス設備、電気設備、給排水設備、衛生設備などが該当すると思われます。

関連トピック
住宅ローン控除の対象になる増改築等の中でも、住宅のうち居室、調理室、浴室などの一室の床または壁の全部に行う修繕・模様替えの工事というのはどのような工事をいうのでしょうか?

住宅ローン控除の対象になる増改築等には、住宅※1のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床や壁の全部に行う修繕・模様替えの工事※2も含まれます。

※1…マンションなどの区分所有の場合には、その人が所有している部分だけです。
※2…その工事と併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす設備の取替えや取付け工事も含みます。

▽では、『一室』というのは具体的にどのようなものいうのでしょうか?

『一室』というのは、具体的には原則として、壁や建具等によって囲まれた区画をいうものとされています。しかしながら、次のような空間がある場合には、その空間は『異なる室』として取り扱うことになっています。

T.設計図書等から判断される目的と床の仕上げの材料が異なる空間
U.設計図書等から判断される目的と壁の仕上げの材料が異なる空間

▽押入れや出窓はどうなるのですか?

押入れや出窓、床の間などは、建具等を介して『接する室』として含まれることになっています。

▽一室の床や壁の『全部』というのはどういうことですか?

これは原則としては、一室の床の全床面積や壁の室内に面する部分の壁面の全水平投影長さをいいます。しかしながら、押入れや出窓、床の間などにだけ修繕や模様替えが行われないような場合には、その一室の床や壁の全部について修繕や模様替えが行われるものとみなされることになっています。


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