住宅ローン控除ガイドT ※文字サイズ変更できます


父の住宅に増改築した場合


私は銀行からお金を借りて父が所有している住宅に増改築等を行ったのですが、この場合は住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除の対象になる住宅の増改築等とは?

住宅ローン控除の対象になる住宅の増改築等は、自分が居住用としているもので、かつ、自己所有のものです。このとき、もし居住用にしている住宅が2つ以上ある場合には、主として居住している方の住宅だけになります。

よって、ご質問の場合については、父の所有する住宅への増改築であり、自己所有の住宅について行った増改築等ではありませんので、住宅ローン控除の対象にはならないということになります。

関連トピック
住宅ローン控除を増改築等について受けるには、工事代金が100万円を超えなければならないそうですが、その住宅が共有になっていたり店舗併用住宅である場合には、どのように判定したらよいのでしょうか?

▽増改築等を行った場合に住宅ローン控除を受けるための要件はどのようなものがあるのですか?

次のようなもので、それにかかった費用の額が100万円を超える必要があります。
T.増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕・大規模の模様替え
U.マンションなどの区分所有建物のうちその人が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替え(Tに該当するものは除かれます)の工事
V.住宅※のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関および廊下の一室または壁の全部について行う修繕・模様替え(T、Uに該当するものは除かれます)の工事
※マンションなどの区分所有建物の場合は、その人が区分所有する部分だけです。
W.住宅について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替え(T、U、Vに該当するものは除かれます)の工事※
※増改築等した部分を平成14年4月1日以後に居住用にした場合のみです。

▽100万円を超えるかどうかの判定はどのようにすればよいのですか?

工事にかかった費用が100万円を超えるかどうかは、一つの工事にかかった費用で判定します。なので、1年間にかかった工事費用を合計して判定することはできません。

▽共有や店舗併用住宅の住宅はどのように判定すればよいのですか?

共有になっていたり店舗併用住宅になっている住宅の場合には、自分の所有している以外の部分や店舗部分の工事費用を区分しないで、その住宅について施した一つの工事にかかった費用の総額で判定します。


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