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合計所得金額が3,000万円を超えるかどうかはどのように判定するのですか?


合計所得金額が3,000万円を超える年があったら、それ以後の年は住宅ローン控除が受けられないのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除と合計所得金額3,000万円について

住宅ローン控除は、住宅や増改築等をした部分に入居した年から10年間※1受けることができます。しかしながら、この間に合計所得金額が3,000万円を超える年の分については受けることができません。

よって、この10年間のうち合計所得金額が3,000万円以下の年の分だけ住宅ローン控除を受けることができるということになります。

▽合計所得金額とは?

具体的には次のものの合計額をいいます。
●総所得金額
●特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額
●株式等に掛かる譲渡所得等の金額
●先物取引に係る雑所得等の金額
●山林所得金額及び退職所得金額

ただし、次のものの適用がある場合には、その適用前の金額になります。
●純損失や雑損失の繰越控除
●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
●特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
●上場株式等に係る譲渡損失の繰越駆除
●特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
●先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

▽結局のところ合計所得金額に含まれないものは?

具体的には次のようなものです。
●非課税とされている所得
●確定申告しないことを選択した配当等
●源泉分離課税の利子所得・配当所得
●確定申告しないことを選択した源泉徴収選択口座内の株式等に係る譲渡所得等

※1…平成11年1月1日〜平成13年6月30日までの間に居住したときは15年間

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▽住宅ローン控除の対象になる住宅の増改築等とは?

住宅ローン控除の対象になる住宅の増改築等は、自分が居住用としているもので、かつ、自己所有のものです。このとき、もし居住用にしている住宅が2つ以上ある場合には、主として居住している方の住宅だけになります。

よって、ご質問の場合については、父の所有する住宅への増改築であり、自己所有の住宅について行った増改築等ではありませんので、住宅ローン控除の対象にはならないということになります。


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