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床面積はどのように判定するのですか?


住宅ローン控除を受けるためには、住宅の床面積が50u以上でなければならないと聞いたのですが、これはどのように判定するのですか?
解説

住宅ローン控除を受けるための住宅の床面積の判定は、一棟の住宅と一棟の住宅を区分して所有する場合とでは異なります。

具体的には次のように決められています。

T一棟の住宅の場合はその床面積が50u以上であること
U一棟の住宅であっても、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に使用できるもので、その各部分を区分所有する場合には、その区分所有する部分の床面積が50u以上であること

なので、床面積が上記の要件に該当しなくてはならないのですが、具体的な判定は以下のようになります。

まず、Tの場合は各階ごとに登記簿上表示される床面積(壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)によって判定することになっています。

また、Uの場合には階段や廊下などの共用部分以外の専用部分の登記簿上表示される床面積(壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)によって判定することになっています。

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住宅ローン控除の住宅の床面積の要件に該当するかどうかは、一棟であれ区分所有している部分であれ、その住宅が事務所や店舗との併用になっている場合でも、さらに数人での共有になっている場合であっても、その住宅全体の床面積で判定します。

▽住宅の一区画を区分所有している分譲マンションのような場合はどうなるのですか?

次のような場合には、それぞれを独立の住宅とみて判定します。

T.その住宅に事務所や店舗の部分があって、その事務所や店舗の一区画と住居の一区画とを区分所有しているような場合
U.別々に二区画の住居を区分所有しているような場合

具体的には、Tの場合ですと住宅の区画部分の床面積だけで判定します。またUの場合でしたら、自己の居住する区画部分の床面積だけで判定します。

▽事務所・店舗と住居の部分が一区画となっていて、独立して区分所有の対象にならないような構造のものはどうなるのですか?

そのような場合には、その区画全体の床面積によって判定することになります。

▽では、続きとなっている区画の住宅を取得して、合わせて自己の居住用としている場合はどうなりますか?

そのような場合には、それぞれの区画の合計床面積によって判定します。

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